近年、災害時のライフラインのひとつとして、井戸が大きく注目を浴びているのをご存知ですか?
井戸さえあれば、水道からの水の供給を断たれても、生活に必要な水を確保できます。
また、災害時以外でも、普段から井戸水を利用することで水道料金の節約にもつながります。
このような理由から、最近は井戸の設置を検討している方が増えてきています。

今回は井戸を設置する際、どのような手続きや届出が必要なのかを、お得な助成金制度と合わせてご紹介します。

井戸を設置するときに必要な届出は?

まずは、新しく井戸を設置するときに必要な、届出を確認しましょう。

会社の事業用(工業用・農業用・防災用など)として設置する場合は、各地方自治体に事前に届出、許可を得る必要があります。

しかし、家庭用の井戸の場合は、地方自治体によって事前の届出や許可が必要かどうかは異なります。
井戸水を汲み上げるパイプの直径が2.7cm以内であれば、届出や許可が不必要な地域がほとんどですが、まずは井戸を設置する場所を管轄する地方自治体を把握し、届出が必要かどうかを確認しましょう。

また、井戸水を飲料用として使用する場合には保健所への届出が、さらに生活用水として使用し、その汚水を公共下水道へ排出をする場合は、下水道使用料が発生するため「公共下水道の使用開始の届出」の提出も必要となります。

このように、用途によって届出の種類や届出先も変わります。
まず、井戸はどのような用途のために作るのか、普段どのように使うのかを決めておきましょう。

マンションでの井戸設置が増加中

近年、防災用井戸を設置しているマンションも増加しています。
個人で設置して使用する場合とは異なりますので、設置には必ず届け出が必要になります。

マンションの場合も、届出様式などは地方自治体によって異なりますので、管轄地域の市区役所に確認しましょう。

また最近では、マンションでの自家発電設備だけでなく、防災用井戸の有無も人気マンションの条件になりつつあります。

災害時に、水の確保が難しいと、健康を害してしまう恐れもありますので、防災用井戸などの備えは大切だという認識が広まっているようです。

井戸の設置・修理の際は助成金の確認も忘れずに

井戸を新しく設置した場合や修理を行なった場合、助成金制度を設けている地方自治体もあります。

例えば、東京都世田谷区の場合「区の震災対策用井戸」として指定されれば、井戸を設置した場合や修理を行なった場合、その費用の半分(上限50,000円)を補助金として受け取ることができます。また、同様の助成金制度が東京都杉並区でも設けられています。

さらに、東京都武蔵野市では「市の災害対策用井戸」として指定されれば、井戸1件当たり年間9,000円を維持管理費補助金として受け取ることができます。

助成金制度を実施している地方自治体によって、認定基準や規定、内容は異なりますので、井戸を設置する際はお住まいの地域の市区役所のホームページなどを確認してみましょう。

まずはお住まいの地域の手続き方法を確認しよう


井戸を設置するときに必要な手続きと、それに合わせた助成金制度についてもご紹介させていただきました。

これから井戸を新たに設置しようと考えている方は、まず設置予定場所はどの地方自治体に属していて、どのような手続きが必要か、さらに助成金等の手当てが受けられるかどうかを確認しましょう。

また、助成金制度に関しては、ご紹介したとおり修理の場合も適用されますので、現在井戸をすでに活用されている方も、お住まいの市区町村で実施していないか調べてみてはいかがでしょうか?